総合スポーツクラブブルーアース

南アルプス
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スイミングスクール

ご予約区分

スイミングスクールについて
【プラン名】
スイミングスクール
【通常料金】
  • 週1回 7,636円 (税込)
  • 週2回 9,066円(税込)
  • 週3回 10,386円(税込)
スケジュール表

B3・B5 => 年少〜年長

A・C => 年長〜中学生、 D => 小学生〜中学生

G6・B6 => 年少〜中学生

9:30〜10:30
10:45〜11:45
-
15:00〜16:00
-
15:00〜16:00
14:00〜15:00
16:15〜17:15
16:15〜17:15
16:15〜17:15
16:15〜17:15
15:15〜16:15
17:30〜18:30
17:30〜18:30
17:30〜18:30
17:30〜18:30
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西暦
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ご対応可能な時間帯

ご利用上の同意事項

私は、ブルーアースジャパンの運営する施設を利用するにあたり、下記の内容について同意します。

  1. 自身の健康状態は、自己責任において把握し、管理し、運動制限がある場合にはそれを逸脱した運動は行いません。
  2. 施設の利用は、自己責任において利用します。
  3. 施設利用中に発生した病気や事故については、施設の責めに帰すべき事由以外、その責任を求めません。
  4. 反社会的勢力でないことを確約するとともに、暴力的行為や不当な要求、ブルーアースジャパンのサービスに対する脅迫的な言動を行いません。
施設利用案内同意書
南アルプス
施設利用案内【PDF】

ブルーアース 会則

第1条 名称
本クラブの名称を「ブルーアース」(以下本クラブという)という。
第2条 経営会社
本クラブは、株式会社ブルーアースジャパンが経営して運営管理を行う。
第3条 目的
本クラブは、会則に則り会員が、心身の健康維持増進及び会員相互の親睦を目的として施設を利用する。
第4条 制度
本クラブは会員制とし、入会にあたっては、本会則ならびに、利用諸規定の遵守を条件とする。本クラブの会員は本クラブ施設利用の際、常に会員証を提示しなければならない。
第5条 会員資格
会員資格は会員区分に定める本クラブの利用条件ならびに制度の承認により、契約され、規定の料金の納入により発効する。
第6条 フィットネス会員入会資格
年齢16歳以上で、本クラブの目的ならびに本会則及びそれに準ずる規則などを理解(理解できる言語力を有する)し、公序良俗に従って利用ができる者。
第7条 入会手続
本クラブへの入会は、所定の申込書により入会申込みを行い、会社の承認を得た上、所定の料金を納入し手続きが完了する。
第8条 資格の譲渡、転売
本クラブの会員資格の譲渡、転売はできない。
第9条 入会金・諸会費
本クラブ会員は、所定の料金を所定の期日までに払い込む。一旦払い込まれた料金は、施設利用の有無に関係なく、返還はしない。
第10条 遵守事項
本クラブの会員は、本クラブの諸施設の利用にあたり、以下のことを遵守する。
  1. 会則、利用規則、諸規定
  2. インストラクター、従業員の指示
  3. 施設内の秩序の維持
  4. 諸会費の納入
第11条 損害賠償
  1. 会員が本クラブ諸施設の利用中に、会員の責に帰する事由により会員が受けた損害に、会社はその責任を負わない。
  2. 施設の瑕疵または従業員が加害者の場合は会社が責を負う。
  3. 会員が本クラブの諸施設利用中に、会員の責に帰する事由により本クラブまたは第三者に損害を与えた場合は、その会員が賠償の責任を負う。
第12条 利用入会の禁止
次の各項に該当する者の利用を禁止し、たとえ利用中であっても即座に利用を中止させることができる。
  1. 本クラブまたは他のスポーツクラブで強制退会させられた者。
  2. 伝染病、その他、他人に伝染または感染の恐れのある疾病を有する者。
  3. 医師より公共の施設の利用制限を受けている者。
  4. 酒気を帯びている者。
  5. 医師より運動・入浴を禁じられている者。
  6. 他者に威圧的行為を及ぼす者。
  7. 法令で禁止されている薬物、物品を所持または使用している者。
  8. その他、本会則ならびに諸規定に則り本クラブの管理者が利用を禁ずる者。
  9. 営業活動または営利を目的として入会した者。
  10. 刺青またはタトゥーを露出した状態で利用する者。
  11. 反社会的勢力またはそれに準ずる者。
第13条 会員資格の喪失
次の各項に該当する場合、会員はその会員資格を喪失する。この場合、既に納入された入会金・諸会費の返還はしない。
  1. 会員の都合により退会を申し出、規則に則り届出をすませ、会員証の返還を終了した場合。
  2. 除名された場合。
  3. 会員本人の死亡。
  4. 本クラブの封鎖。
第14条 会員除名
次の各項に該当する場合、会社はその会員を除名することができる。この場合、既に納入された入会金・諸会費の返還はしない。また、除名会員は3営業日内に会員証の返還をする。
  1. 本クラブの会則、諸規定に違反した場合。
  2. 本クラブの名誉を傷つけ、秩序を乱し、会員としてふさわしくない行為をした場合。
  3. 諸費用の納入を3ヶ月怠った場合。
  4. その他、会社が本クラブ会員としてふさわしくないと認めた場合。
第15条 施設の一時閉鎖ならびに休業
次の各項に該当する場合、会社は諸施設の一部または全部を一時閉鎖休業ができる。その場合、気象災害・天変地異に起因するもの、緊急の修理を要するもの以外は1週間前までにその旨を告示する。またこれによる、諸会費の収縮減、停止はないものとする。
  1. 気象災害等、その他災害が会員の安全を脅かすものと判断した場合。
  2. 天変地異により施設が会員の安全な利用に適さないと判断した場合。
  3. 施設の修理・改造によりやむをえない場合。
  4. 定期休業。
  5. その他重大な事由によりやむをえない場合。
第16条 諸会費の変更
会社は本会則に基づき会員が負担する諸会費を、社会経済情勢の変動に応じて変更することができる。この場合、会社は、その1ヶ月前までに全会員に告知をしなければならない。
第17条 会則・諸規定の改定
会社は会則・諸規定の改訂を行うことができる。会則の改訂は、会社は、その1ヶ月前までに全会員に告知をしなければならない。諸規定の改訂は、都度施設内にて掲示告知をする。
第18条 通報
本クラブ施設内または駐車場にて発生する、盗難・暴力行為またはその可能性のある場合は警察に通報し、その処置に協力をする。