Web入会

Web利用規約

施設利用案内

以下の施設利用案内をよくお読みいただき、会員の皆 様に気持ちよくご利用頂くためのルールです。ご理解&ご協力をお願い致します。


【お支払い】

1.クラブの会費および本サービスの利用料(以下総称して「利用料」という)は、クラブごとに当社が定め、専用WEBサイトに掲載する。会員は、専用WEBサイトにおいて事前に利用料を確認した上で入会申込を行うものとする。

2.会員は、毎月10日までにクレジットカードを登録することにより翌月分の所属店の利用料を支払うものとする。なお、クラブ及び本サービスの利用に関して、使用できるクレジットカードは、会員本人名義のクレジットカードに限る。

また、新規入会初月においては、入会時に定められた期日までに、当月分の日割りの利用料と翌月分の利用料の合計額を同クレジットカードで支払うものとする。

3.支払処理が完了した利用料は、理由の如何を問わず返還しない。

4.当社は、事前に専用WEBサイトに掲載することにより、利用料を改定することができる。


【休会】

1.会員は、専用 WEB サイトにおいて休会手続を行うことにより、休会することができる。休会手続は各月10日までに行うものとし、翌月1日をもって休会になるものとする。各月の10日以降に休会手続がとられた場合は、翌々月1日をもって休会扱いとなる。

2.休会費は月額 1,100 円(税込)とする。

3.休会期間は最長3か月とし、休会期間が3か月を超えた場合、会員は自動的に休会を解除され、利用料の支払いを自動的に再開するものとする。

4.休会手続は、必ず専用WEBサイトで行うものとする。

5.指定した休会期間を満了し、復会する場合は、復会する月の月額料金は1か月分となり、日割り精算は行わない。

6.キャンペーン、クーポンなどの割引期間中に休会した場合、割引適用期間が休会によって延長されることはない。

7.休会中はクラブ及び本サービスは利用できない。

8.本条の休会手続が完了しない場合は通常の在籍が継続するものとし、クラブの利用がない場合においても通常の利用料等が発生する。


【退会】

1.会員は、専用WEBサイトにおいて退会手続を行うことにより、退会することができる。退会手続は、以下の各号の定めに従う。

① 退会手続は、当月末日の退会を希望する場合、各月10日までに行うものとし、当月末日をもって退会となるものとする。翌月末日以降の退会日を希望して退会手続を行った場合には、当該退会日をもって退会となるものとする。

②各月の10日以降に退会手続がとられた場合は、翌月の末日をもって退会となる。この場合であっても、翌々月末日以降の退会日を希望して退会手続を行ったときは、当該退会日をもって退会となるものとする。

2.退会手続は、必ず専用 WEB サイトで行うものとする。

3..本条の退会手続が完了しない場合は通常の在籍が継続するものとし、クラブの利用がない場合においても通常の会費その他の利用料等が発生する。

4.会費その他の利用料等の全部または一部が未納の場合は、退会手続までに完納しなければなりらない。

5.会費その他の利用料等は、退会が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければならない。

6.当社は、クレジットカードによる支払処理が行われなかった場合、会則14条に基づき会員を退会させることができる。滞納分については、運営会社が指定した方法で支払わなくてはならない。その際の必要な振込手数料等その他の費用は、当該会員が負担するものとする。

7.会員がクラブの運営上、必要な手続を所定の期間内に行わなかった場合、会則14条に基づき会員を退会させることができる。

8.当社は会員がクラブに届け出た最新の連絡先に対して、クラブより応答を求める連絡をしているにもかかわらず、当該会員が3か月間応答をしなかった場合、第13条に基づき会員を退会させることができる。

9.継続期間条件のある会員が満了前に中途解約をする場合には違約金を支払わなければならない。

①一年会員は入会月から12か月以内に退会される場合、違約金として 11,000 円(税込)を徴収するものとする。

②半年会員は入会月から6か月以内に退会される場合、違約金として 5,500 円(税込)を徴収するものとする。

③継続期間中に休会期間があった場合は、休会月は継続期間には含まないものとする。

④違約金は、退会月の翌月にクレジットカードでの支払いを行うものとする。



【遵守事項】

会員は、以下を遵守しなければならない。

1.クラブの利用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール指示に従わなければならない。


2.当クラブの利用時は、以下の服装は禁止とする。

①施設または器具を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品 (例 ジーンズ、またはジーンズタイプのステッチもしくはリベット(びょう)がついている衣服、履物または服飾品等を含むが、これらに限られない。)

②トレーニングにふさわしくない衣服、履物、 服飾品または装飾品 (例 サンダル、草履、長靴等を含むが、これらに限られない。)

③会員および他の会員を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品

④上半身あるいは下半身裸、裸足、下着のみ、またはそれに準じる格好

⑤ヒールが高い、または滑りやすいなど、トレーニングにふさわしくない履物

⑥その他、各クラブまたは運営会社がふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品または装飾品


3.当クラブ利用時は以下のルールを順守する。

①自身・他者の安全に配慮すること

②貴重品は自己管理のもと利用する。また万が一紛失した場合、クラブ側は責任を負わないものとする。

③個人・またはグループでのマシンの独占は混雑時は控える。

④他の利用者の体調不良などの際は、救命行為にご協力ください。

⑤駐車場は、ルールに従い駐車する。


4.クラブ内において、以下の行為は禁止される。なお、クラブの施設外であっても、他の会員、ビジター、スタッフ、またはクラブの運営に影響する行為は、同様に禁止される。

①施設内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動

②刃物などの危険物や他者または施設、器具を傷つける可能性のある物品の施設内への持ち込み

③正当な理由なく他者の所持品に触れること。

④他の会員またはビジターに対し、パーソナルトレーニングを行い、またはそのように評価される活動を行うこと。

⑤本規約に基づきクラブの利用を認められていない者を同伴させること。

⑥タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含む)を露出させること。

⑦大声、奇声を発する行為や他の会員もしくは施設スタッフの行く手を塞ぐ行為等の威嚇行為または迷惑行為

⑧自身以外のものに恐怖を感じる危険な行為

⑨クラブの施設・器具・備品の損壊や備え付け備品の持ち出し

⑩他の会員、ビジター、施設スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為

⑪正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフに迷惑を及ぼす行為

⑫酒気を帯びての入館

⑬妊娠中または妊娠中である可能性のある者の入館

⑭動物を館内に持ち込むこと。ただし、あらかじめ利用するクラブの運営会社が承諾した補助犬は除く。

⑮私物のトレーニング器具を持ち込むこと。

​​⑯他の会員の諸施設利用を妨げる行為

​​⑰クラブの秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷付けること。



当施設「MY−BODY西八王子」は防犯カメラとセキュリティーシステムを採用し、自己責任に 置いて24時間ご利用いただけます。

マナーを守って安全に楽しく施設をご利用下さい。

会則

本文第1条 名称

本クラブの名称を「MY-BODY」(以下本クラブという)という。

第2条 経営会社

本クラブは、株式会社ブルーアースジャパンが経営して運営管理を行う。

第3条 目的

本クラブは、会則に則り会員が、心身の健康維持増進及び会員相互の親睦を目的として施設を利用する。

第4条 制度

本クラブは会員制とし、入会にあたっては、本会則ならびに、利用諸規定の遵守を条件とする。本クラブの会員は本クラブ施設利用の際、会員証発行した場合は提示しなければならない。

第5条 会員資格

会員資格は会員区分に定める本クラブの利用条件ならびに制度の承認により、契約され、規定の料金の納入により発効する。

第6条 フィットネス会員入会資格

年齢16歳以上で、本クラブの目的ならびに本会則及びそれに準ずる規則などを理解(理解できる言語力を有する)し、公序良俗に従って利用ができる者。

第7条 入会手続

本クラブへの入会は、所定の申込書により入会申込みを行い、会社の承認を得た上、所定の料金を納入し手続きが完了する。

第8条 資格の譲渡、転売

本クラブの会員資格の譲渡、転売はできない。

第9条 入会金・諸会費

本クラブ会員は、所定の料金を所定の期日までに払い込む。一旦払い込まれた料金は、施設利用の有無に関係なく、返還はしない。

第10条 遵守事項

本クラブの会員は、本クラブの諸施設の利用にあたり、以下のことを遵守する。

  1. 会則、利用規則、諸規定
  2. インストラクター、従業員の指示
  3. 施設内の秩序の維持
  4. 諸会費の納入

第11条 損害賠償

  1. 会員が本クラブ諸施設の利用中に、会員の責に帰する事由により会員が受けた損害に、会社はその責任を負わない。
  2. 施設の瑕疵または従業員が加害者の場合は会社が責を負う。
  3. 会員が本クラブの諸施設利用中に、会員の責に帰する事由により本クラブまたは第三者に損害を与えた場合は、その会員が賠償の責任を負う。

第12条 利用入会の禁止

次の各項に該当する者の利用を禁止し、たとえ利用中であっても即座に利用を中止させることができる。

  1. 本クラブまたは他のスポーツクラブで強制退会させられた者。
  2. 伝染病、その他、他人に伝染または感染の恐れのある疾病を有する者。
  3. 医師より公共の施設の利用制限を受けている者。
  4. 酒気を帯びている者。
  5. 医師より運動・入浴を禁じられている者。
  6. 他者に威圧的行為を及ぼす者。
  7. 法令で禁止されている薬物、物品を所持または使用している者。
  8. その他、本会則ならびに諸規定に則り本クラブの管理者が利用を禁ずる者。
  9. 営業活動または営利を目的として入会した者。
  10. 刺青またはタトゥーを露出した状態で利用する者。
  11. 反社会的勢力またはそれに準ずる者。

第13条 会員資格の喪失

次の各項に該当する場合、会員はその会員資格を喪失する。この場合、既に納入された入会金・諸会費の返還はしない。

  1. 会員の都合により退会を申し出、規則に則り届出をすませ、会員証の返還を終了した場合。
  2. 除名された場合。
  3. 会員本人の死亡。
  4. 本クラブの封鎖。

第14条 会員除名

次の各項に該当する場合、会社はその会員を除名することができる。この場合、既に納入された入会金・諸会費の返還はしない。また、除名会員は3営業日内に会員証の返還をする。

  1. 本クラブの会則、諸規定に違反した場合。
  2. 本クラブの名誉を傷つけ、秩序を乱し、会員としてふさわしくない行為をした場合。
  3. 諸費用の納入を3ヶ月怠った場合。
  4. その他、会社が本クラブ会員としてふさわしくないと認めた場合。

第15条 施設の一時閉鎖ならびに休業

次の各項に該当する場合、会社は諸施設の一部または全部を一時閉鎖休業ができる。その場合、気象災害・天変地異に起因するもの、緊急の修理を要するもの以外は1週間前までにその旨を告示する。またこれによる、諸会費の収縮減、停止はないものとする。

  1. 気象災害等、その他災害が会員の安全を脅かすものと判断した場合。
  2. 天変地異により施設が会員の安全な利用に適さないと判断した場合。
  3. 施設の修理・改造によりやむをえない場合。
  4. 定期休業。
  5. その他重大な事由によりやむをえない場合。

第16条 諸会費の変更

会社は本会則に基づき会員が負担する諸会費を、社会経済情勢の変動に応じて変更することができる。この場合、会社は、その1ヶ月前までに全会員に告知をしなければならない。

第17条 会則・諸規定の改定

会社は会則・諸規定の改訂を行うことができる。会則の改訂は、会社は、その1ヶ月前までに全会員に告知をしなければならない。諸規定の改訂は、都度施設内にて掲示告知をする。

第18条 通報

本クラブ施設内または駐車場にて発生する、盗難・暴力行為またはその可能性のある場合は警察に通報し、その処置に協力をする。